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相続登記(不動産の名義変更)関連の先例(通達回答)一覧 ⑪

◆ 甲乙丙に共同相続登記後、受遺者甲の単独名義にするため遺言執行者が乙丙の代理人として申請できるか。 

 ➡ できない

「相続人甲乙丙のために相続登記がされている不動産について、これを受遺者甲の単独所有名義とするため、乙丙の持分について遺贈を原因とする持分移転登の登記を遺言執行者がその資格で乙丙に代理して申請することは認められない。

【昭44.10.31民甲2337号回答】

◆ 相続人の一人に遺贈する旨の遺言書により相続を原因として登記ができるか。

 ➡ できない

「「遺言者は、受遺者(相談人のうちの1人)に不動産を遺贈する」旨の記載のある公正証書を添付した所有権移転登記の登記原因は相続ではなく遺贈とすべきである。」

【昭48.12.11民三8859号回答】

◆ 包括遺贈の遺言執行者は、遺言者が生前に売却した不動産の所有権移転登記の申請ができるか

 ➡ できない

「包括遺贈の遺言執行者が、遺言者が生前に売却し、その移転登記が未了である不動産の所有権移転登記申請の代理権限を当然に有する者ではない。」

【昭56.9.8民三5484号回答】

※ 包括受遺者が登記義務者となります。

◆ 相続財産管理人が被相続人の生前売買による所有権移転登記をするには、家庭裁判所の許可を要するか。

 ➡ 要しない

「相続財産管理人が被相続人の生前売却による所有権移転登記をする場合には、家庭裁判所の許可を証する書面の添付を要しない。

【昭32.8.26民甲1611号回答】

◆ 法定相続人と相続人ではない第三者を受遺者とする包括遺贈の場合には登記原因は相続となるか

 ➡ ならない

「法定相続人と相続人ではない者を共に受遺者とする包括遺贈があった場合、遺贈を登記原因とし、登録免許税も遺贈による所有権移転の登録免許税を納付すべきである。

【昭58.3.2民三1310号回答

※ 1回の申請で行うことはできず、まず遺贈を原因として第三者へ所有権移転登記をし、その後、相続を原因として相続人名義へ所有権移転登記を行います。登録免許税は前者が1000分の20で後者が1000分の4となります。

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