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相続登記(不動産の名義変更)関連の先例(通達回答)一覧 ⑩

◆ 遺産分割協議書への押印を拒否している者に対する所有権確認訴訟の勝訴判決を添付して単独で遺産分割による相続登記をすることができるか。

 ➡ できる

「遺産分割協議は成立したが、相続人のうち一部の者が遺産分割協議書への押印を拒んでいる場合、右遺産分割により特定の不動産を単独で取得することとなった者は、その者に対する所有権確認訴訟の勝訴判決及び当該遺産分割協議書(他の相続人らの印鑑証明書付)添付し、単独で遺産分割による相続の登記をすることができる。

【平4.11.4民三6284号回答】

◆ 登記原因を「年月日遺産分割による代償譲渡」とする所有権移転登記ができるか。

 ➡ できない

「登記原因を「年月日遺産分割による代償譲渡」とする所有権移転登記はできない。」

【平21.3.13民二646号通知】

◆ 受遺者が包括遺贈による所有権移転登記を単独で申請できるか

 ➡ できない

「包括遺贈による所有権移転登記は、登記権利者として受贈者、登記義務者として遺言執行者又は相続人との共同申請によるべきである。」

【昭33.4.28民甲779号通達】

◆ 遺言書のみで遺贈による登記に添付する登記原因証明情報となるか。

 ➡ ならない

「遺言書と遺言者の死亡を証する除籍謄本等が登記原因証明情報となる。

【昭34.9.9民甲1995号回答】

◆ 甲乙丙に包括遺贈をする旨の遺言があり、受遺者が相続人の全員であれば、移転登記の原因は相続となるか。

 ➡ なる

「被相続人が相続人全員に対し、相続財産の全部を包括遺贈する旨の遺言がある場合には、相続を登記原因として所有権移転の登記をすべきである。

【昭38.11.20民甲3119号回答

※ 特定遺贈の場合は「遺贈」が登記原因となります。

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