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相続登記(不動産の名義変更)関連の先例(通達回答)一覧 ⑨

◆ 遺産分割協議による相続登記において、協議者の一部の者の印鑑証明書を添付できない場合、遺産分割協議書の真否確認の勝訴判決を添付すれば登記できるか。

 ➡ できる

「遺産分割協議書に基づく相続による所有権移転登記において、遺産分割協議者の一部の者の印鑑証明書を添付できない場合は、その者に対する遺産分割協議書の真否確認の勝訴判決を添付すれば印鑑証明書に代えることができる。

【昭55.11.20民三6726号回答】

◆ 遺産分割協議で、登記申請義務を一部の者に負わせることができるか。

 ➡ できない

「登記申請義務を一部の相続人に負わせる旨を遺産分割協議で定めることはできない。」

【昭34.9.15民甲2067号回答】

◆ 遺言書で受遺者が先に死亡した場合、受遺者の相続人(代襲相続人)に相続登記をすることができるか。

 ➡ できない

「遺言者が、法定相続人(法定相続人は7名)中の一部である「甲乙丙にA不動産を均等に相続させる」旨の遺言をしたところ、甲が遺言者より先に死亡している場合には甲の直系卑属丁がいる場合でも、遺言中に「甲が先に死亡した場合は、甲に代わって丁に相続させる」旨の文言がない限り、民法994条1項を類推適用して、その部分は遺言の効力を失い、遺言者の法定相続人全員相続されると解するのが相当である。」

【昭62.6.30民三3411号回答】

◆ 共同相続人中に破産者がいる場合、相続を証する情報のほかに、裁判所の許可を証する書面が必要か。

 ➡ 不要

「相続人の一人が相続開始後に破産手続開始決定を受けた後、遺産分割協議書(破産者である相続人を除く共同相続人のほか、破産管財人の署名押印がされているもの)等通常の相続を証する情報に加えて、破産法78条2項に基づく裁判所の許可があったことを称する書面の提供があれば足りる。

【平22.8.24民二2078号通知】

◆ 遺産分割審判手続きで選任された遺産管理者が遺産を第三者に売却した場合、その前提として相続による所有権移転登記をしなければならないか。

 ➡ 要する

「遺産管理者が遺産に属する不動産を家庭裁判所の許可を得て第三者に売却した際に、買主名義に所有権移転登記をするには、その前提として、遺産管理者が相続人を代理して、被相続人名義から相続を原因として相続人全員名義に所有権移転登記をしなければならない。

【平4.2.29民三897号回答

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