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相続登記(不動産の名義変更)関連の先例(通達回答)一覧 ⑧

◆ 出生前の胎児の為に遺産分割をすることができるか。

 ➡ できない

「胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態であるので、胎児のために遺産分割その他の処分行為をすることはできない。

【昭29.4.23民甲1188号回答】

◆ 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は申請人の分も必要か。

 ➡ 不要

「遺産分割協議書を添付して、相続による所有権移転の登記をするには、申請人を除く遺産分割協議者の協議書に押印した印鑑につき印鑑証明書の提出を要する。」

【昭30.4.23民甲742号通達】

◆ 委任代理人による遺産分割協議書を添付して相続登記ができるのか。

 ➡ できる

「遺産分割の協議を委任代理人がなし、その協議書に添付して相続登記の申請があった場合はすることができる。この場合、その遺産分割協議書に、代理権限を証する書面のほか、署名押印した代理人印鑑証明書を添付する。」

【昭33.7.9民甲1379号通達】

◆ 遺産分割の調停にもとづく相続登記には、戸籍謄抄本等を添付するのか。

 ➡ しない

「遺産分割調停に基づく相続登記には、戸籍等抄本の添付は要しない。

【昭37.5.31民甲1489号回答】

◆ 不在者財産管理人が遺産分割協議をするには、家庭裁判所の許可を要するか。

 ➡ 要する

「不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、不在者のために遺産分割の協議に加わることができる。

【昭39.8.7民三597号回答

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