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相続登記(不動産の名義変更)関連の先例(通達回答)一覧 ⑦

◆ 数次相続人間において、相続分譲渡があった場合は、相続による移転登記と相続分の売買又は贈与による移転登記を順次行う必要があるか。

 ➡ ある

「被相続人甲が死亡し乙、丙及び戊(丁の代襲相続人)が相続した甲名義の不動産につき、相続登記未了のうちに乙の死亡によりABCが、丙の死亡によりX(Dの代襲相続人)が相続し、さらにその後、戊、A及びXが各自の相続分をそれぞれBに2分の1、Cに2分の1ずつ譲渡した場合において、B及びC名義への移転登記をするには、相続を原因とする乙、丙及び戊名義への所有権移転登記、乙持分について相続を原因とするするB及びC名義への持分全部移転の登記(Aの印鑑証明書付相続分譲渡証書添付)、丙持分について相続を原因とするX名義への持分全部移転の登記、戊及びX持分について相続分の売買又は相続分の贈与等を原因とするB及びC名義への持分全部移転の登記を順次申請するのが相当である。

【平4.3.18民三1404号回答】

◆ 未登記の不動産を遺産分割により取得した相続人は直接自己の名義に所有権保存登記ができるか。

 ➡ できる

「遺産分割により取得した不動産が未登記である場合には、申請情報に相続を証する書面及び遺産分割協議書を添付して遺産分割後における単独所有名義に所有権保存登記をすることができる。」

【昭19.11.10民甲730号通達】

◆ 共同相続人の1人が不動産を取得する旨の遺産分割協議書を添付し、単独で相続登記ができるか。 

 ➡ できる

「均等の相続分を有する共同相続人甲乙丙間において甲は不動産全部(この評価金〇〇万円)、乙、丙は現金〇万円ずつ各取得する旨の遺産分割協議書を添付して、甲単独名義にする相続登記はできる。」

【昭28.4.25民甲697号通達】

◆ 共同相続登記後の遺産分割による所有権移転登記は、単独申請によることができるか。

 ➡ できない

「共同相続登記後の遺産分割協議による所有権移転登記は共同申請による。

【昭28.8.10民甲1392号回答】

◆ 数次相続における共同相続人間の遺産分割協議による相続登記はできるか。

 ➡ できる

「被相続人甲が死亡し、甲の配偶者乙と甲の兄弟丙丁戊が相続した後、乙が死亡し乙の兄弟ABが相続した不動産について、AB丙丁戊が丙を単独取得者とする遺産分割の協議をして、丙からその協議書を添付し相続登記の申請があった場合、甲の死亡により開始した相続によりその配偶者乙が取得した相続人としての権利義務は、乙の死亡により開始した相続によりその兄妹ABにおいて承継したものと解すべきであるから、遺産分割の協議は有効でありその登記はできる。

【昭29.5.22民甲103号回答

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