東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
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当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
◆ 以下の場合、いずれも「相続」を原因とする所有権移転登記ができるか。
➡ できる
【昭47.4.17民甲1442号通達】
◆ 相続を証する書面として検認を経ていない自筆証書遺言を申請情報に添付して相続登記をすることができるか。
➡ できない
「裁判所の検認を経ていない自筆証書の遺言書を相続を証する書面として添付した相続による所有権移転登記できない。」
【平7.12.4民三4344号通知】
◆ 自筆証書遺言の検認の審問調書に疑義がある旨の記載があっても相続登記をすることができる場合があるか。
➡ ある
「自筆証書による遺言書の検認期日の審問調書に、相続人中の1人が「遺言書は遺言者の自筆によるものではなく、押印も遺言者の使用印によるものではないと思う」旨の陳述をしたとの記載がある場合であっても、遺言内容による相続の登記の申請に異議がない旨の陳述者の証明書(印鑑証明書付)が申請情報に添付されているときは、相続登記はできる。」
【平10.11.26民三2275号回答】
◆ 相続分譲渡証明書を添付して、相続分の譲受相続人から相続登記はできるか。
➡ できる
「1、共同相続人甲乙丙丁のうち甲乙丙がその相続分を丁に譲渡したときは、譲渡を証する書面に印鑑証明書を添付し、被相続人名義の不動産につき、丁を相続人とする相続登記ができる。2、共同相続人甲乙丙丁のうち甲乙が丁にその相続分を譲渡した後、丙と丁にとの間で被相続人名義の不動産は丁が取得する旨の協議が成立したとき、印鑑証明書付相続分譲渡証明書、遺産分割協議書を添付して、丁を相続人とする相続登記ができる。」
【昭59.10.15民三5195号回答】
※ 相続分の譲受人が相続人以外の第三者の場合は、相続を原因として直接所有権移転登記はできないことに注意が必要です。
◆ 相続分譲渡証明書を添付して、相続分を譲り受けた相続人と他の相続人との間で、共同相続登記はできるか。
➡ できる
「共同相続人甲乙丙丁戊(法定相続分5分の1)のうち甲乙丙が丁に相続分を譲渡したとき、印鑑証明書付相続分譲渡証明書を添付し、丁(持分5分の4)、戊(持分5分の1)とする相続登記をすることができる。」
【昭59.10.15民三5196号回答】
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