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相続登記(不動産の名義変更)関連の先例(通達回答)一覧 ⑤

◆ 相続を証する書面が廃棄処分によって添付できない場合でも、その証明書と相続人の証明書を添付して相続登記はできるか。

 ➡ できる

「壬申戸籍の廃棄処分を行ったため、相続を証する書面を添付することができないときは、「廃棄処分により除籍謄本を添付できない」旨のその市町村長の証明書のほか、「他に相続人はいない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付)を添付して登記ができる。」

【昭44.3.3民甲373号回答、昭58.3.2民三1311号回答】

◆ 確定判決の理由中に相続人は当該相続人のみである旨が認定されていれば、相続人全員の証明書に代えて当該確定判決の写しを相続書面にできるか。

 ➡ できる

「判決に基づく所有権移転登記の前提として相続登記が必要な場合、戦災焼失等により除籍謄本を添付できないときは戸籍・除籍謄抄本、「火災焼失により除籍謄本を添付できない」旨の市町村長の証明書、「他に相続人がいない」旨の相続人全員の証明書を添付するのが相当である。ただし、確定判決の理由中に相続人は当該相続人のみである旨が認定されていれば、相続人全員の証明書に代えて当該確定判決の正本の写しを相続を証する書面にできる。」

【平11.6.22民三1259号回答】

◆ 判決による登記の前提として相続登記をする際、相続証明書の一部を添付することができない場合、原告が一切の責任を持つとの上申書でこれに代えることができるか。 

 ➡ できない

「確定判決の理由中に相続人は当該相続人らのみである旨の認定がされている場合は、当該確定判決の正本の写しを相続を証する書面として取り扱えるが原告たる申請人の「一切の責任を持つ」旨の上申書をもって代えることはできない。」

【平11.6.22民三1259号回答】

◆ 長男にA農地、次男にB農地と分割方法を指定した遺言書を添付し、相続を原因とする登記はできるか。

 ➡ できる

「遺言公正証書に「遺言者は、次のとおり遺産分割の方法を指定する。長男A農地、二男B農地」とある場合、「相続」を登記原因とする所有権移転の登記はできる。

【昭47.8.21民甲3565号回答】

◆ 被代襲者が特別受益者である旨を代襲相続人が証明した書面を添付して、他の相続人から相続登記はできるか。

 ➡ できる

「被相続人甲から相続分を超えて生前贈与を受けた共同相続人となるべき乙が、乙が甲より先に死亡した場合、乙の代襲相続人丙が作成した乙は甲から特別受益を受けている旨の証明書を添付して丙を除く他の相続人から相続登記はできる。

【昭49.1.8民三242号回答

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