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相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
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東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
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◆ 相続を証する情報(戸籍)に有効期限はあるか。
➡ ない。
「不動産登記令別表22に規定する相続を証する書面としての戸籍等抄本は、その有効期限の定めはない。」
【昭35.2.5民甲286号通達】
※ 『相続人』の戸籍は、被相続人の死亡以後の作成日付のものでなければならない。
※ 遺産分割協議書、特別受益証明書等に添付された印鑑証明書も有効期限はない。
◆ 農地の売主が死亡後、農地法3条の許可があった場合、相続登記を省略して買主名義に所有権移転登記ができるか。
➡ できない。
「農地の売主死亡後、農地法3条の許可があった場合に、その農地の相続登記を省略して売買による所有権移転登記をすることはできない。」
【昭40.3.30民三309号回答】
※いったん、相続登記をした後に、許可の日を登記原因とし、許可書を添付し相続人全員と買主の共同申請による。農地法の許可は実体法上の権利移転の要件であるため、死亡時点で相続人へ所有権が承継されその後の許可によって買主に移転しているからです。
◆ 未成年者が、印鑑証明書を添付して自ら特別受益証明書を作成した場合、この書面で相続登記ができるか。
➡ できる。
「満17歳の未成年者自らが作成した民法903条2項の証明書でも印鑑証明書の添付があれば、その登記はできる」
【昭40.9.21民甲2821号回答】
◆ 特別受益証明書、遺産分割協議書の相続人の住所と本籍が異なる場合に同一性を証する情報が必要か。
➡ 不要。
「戸籍謄本上の相続人の本籍と遺産分割協議書又は民法903条2項の特別受益証明書に記載された相続人の住所とが異なる場合においても、相続人の氏名及び生年月日が、戸籍謄本及び印鑑証明書と一致しているときは、別に同一性を証する書面として住民票又は戸籍附票等を要しない。」
【昭43.3.28民三114号回答】
◆ 相続登記の際、被相続人の登記記録上の住所と戸籍上の本籍が異なる場合、被相続人の同一性を証する情報の提供は必要か。
➡ 必要。
「相続による所有権の移転の登記の申請において,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には,相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として,被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ,当該情報として,住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。),戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る。)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ,当該申請に係る登記をすることができる」
【平成29年3月23日付法務省民二第175号】
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