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相続登記(不動産の名義変更)関連の先例(通達回答)一覧 ③

◆ 共同相続人中の1人は、自己の相続分のみの相続登記を申請できるのか。

 ➡ できない。

「共同相続人の1人の持分のみの相続登記はできない。」

【昭30.10.15民甲2216号回答】

※ 共同相続人中の1人から、保存行為として全員のために相続登記をすることはできます。ただし、この場合、申請人にならなかった他の相続人には登記識別情報(いわゆる権利証)が出されないため、後日の紛争の原因にならぬよう注意が必要です。

◆ 甲乙が共同相続した不動産を、甲乙の相続人が相続した場合、1つの申請情報で相続登記の申請はできるのか。

 ➡ できない。

「甲の死亡により乙丙が共同相続人となり、さらに丁が乙の、戊が丙の相続人となったときの相続登記は、まず乙丙名義に相続登記を申請し、次いで、それぞれ丁、戊のための相続登記(合計3件)の申請をすべきである。」

【昭30.12.16民甲2670号通達】

※中間において単独相続(遺産分割、相続放棄、特別受益証明書による単独相続を含む)が開始した場合に限り、中間相続原因とその氏名を記載し1つの申請情報で登記ができる。

◆ 配偶者の入籍が被相続人の死亡後であることが戸籍上明らかな場合は、その配偶者は相続人となるか。

 ➡ ならない。

「被相続人の死亡後において、婚姻により被相続人の戸籍に入籍していることが戸籍謄本上明らかな被相続人の配偶者ををも含めて共同相続人とする相続登記はできない。」

【昭31.2.14民甲289号回答】

◆ 中間相続人等死亡者名義の登記にも住所証明情報が必要か。

 ➡ 必要。

「共同相続が数次行われた場合、中間死亡者のためにする相続登記の申請情報には死亡者の最後の住所を証する書面の添付が必要である。」

【昭32.6.28民甲1218号回答】

◆ 相続欠格者であることを証する書面は、当該欠格者の作成書面でよいか。

 ➡ よい。

「共同相続人中に民法891条の各号に該当するそ族の欠格者がある場合、その証明書としては、おの欠格者の作成した書面(当該欠格者の印鑑証明書の添付を要する)又は確定判決の謄本でもよい。」

【昭33.1.10民甲4号通達】

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