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相続登記(不動産の名義変更)関連の先例(通達回答)一覧 ②

◆ 未成年者に代わって親権者である母が相続放棄の申述をする場合、特別代理人の選任を要するか

 ➡ 要しない

「相続人である未成年者の代わりに親権を行う母が相続放棄をするには、民法826条2項による特別代理人の選任を要しない。」

【昭25.4.27民甲1021通達】

※ 昭和53年2月24日の最高裁判決は「相続放棄をする者とこれによって相続分が増加する者とは利益が相反する関係がある」と示しており、特別代理人を選任して相続放棄手続きを行うのが現在の一般の取扱いと考えます。

◆ 相続人中に、相続分を超える贈与を受けた者がいる場合は、その証明書を添付して他の相続人から相続登記を行えるか。

 ➡ 可能

「共同相続人のある者が遺贈を受け又は婚姻、養子縁組等のため、又は生計の資本として相続分の価額を超える財産を被相続人の生前中に贈与を受けているので、相続分がない旨の証明書を添付して、他の相続人から相続登記はできる。」

【昭8.11.21.民甲1314号回答、昭和28.8.1民甲1348号回答】

◆ 特別受益証明書には印鑑証明書の添付を要するか。

 ➡ 要する

「共同相続人の中の1人につき民法903条2項により相続分がないことの証明書を添付して相続登記を申請する場合には、その相続分ない相続人の証明書に押印した印鑑証明書を添付する。」

【昭30.4.23民甲742号通達】

◆ 遺贈の登記がされている場合、遺留分減殺請求を原因として所有権移転登記をするには、遺贈登記を抹消する必要があるか。

 ➡ 必要ない

「包括遺贈を受けた者がその登記をした後、相続人から遺留分減殺請求を受けたときは、遺贈の登記を抹消することなく、「遺留分減殺」を登記原因として所有権移転登記をすることができる。」

【昭30.5.23民甲973号回答】

※ 民法改正により遺留分減殺請求を金銭債権で行うことが明文で認められたことに注意です。

◆ 遺贈登記がなされる前に、遺留分減殺請求があれば直接に相続登記ができるのか。

 ➡ 可能

「被相続人名義に登記されている不動産について、乙に遺贈されたが、その登記前に丙(相続人)から遺留分減殺請求があった場合は、直接丙のために登記をすることができる。」

【昭30.5.23民甲973号回答】

※ 民法改正により遺留分減殺請求を金銭債権で行うことが明文で認められたことに注意です。

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