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民法改正で,速やかな相続登記(不動産の名義変更)を行う必要性がでてきました。(遺言と法定相続分は,早い者勝ち)

【平成30年の民法改正による新設条文】

(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二
 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

 上記のように改正により新設された899条の2には,法定相続分を超える部分については対抗関係(相続登記などで名義変更をしなければ第三者に自分の所有権を主張できない)となることが明記されました。

 従いまして,相続が開始した場合,速やかに相続登記(不動産の名義変更)をする必要性がでてきました。

 これは,遺言がある場合も同様です。遺言で財産をもらえる方が,遺言に基づいた相続登記(不動産の名義変更)を先延ばしにした場合,仮に遺言で全部をもらえるはずだったとしても,先に他の相続人が保存行為として1人で相続登記をしてしまい(この場合法定相続分による共有名義の登記となります)売買などにより第三者へ所有権移転登記をしてしまえば,法定相続分を超える部分については,遺言で自分が所有者となっている,と当該第三者に主張できなくなってしまいます。また,この場合,他の相続人が第三者に売却しなかったとしても,自分の名義にしてしまった法定持分は,遺言で全部もらうはずだった相続人に主張できることとなります。

 改正前は,遺言が残されており遺言執行者の定めがあれば,相続人が行った処分行為は無効だとする最高裁判例の判断とも相まって,事実上,遺言で全部取得できる方(受遺者)が絶対的に保護されていたのです。勝手に相続登記をした相続人から第三者に転売された場合でも取り返せました。

しかし,これが今回の改正により覆され,早い者勝ちのような状況になってしまいました。

法定相続分での登記をしてしまえば,その分は確保でき,遺言に対抗できるため早い者勝ちとなるのです。

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(補足)

  • 遺言執行者は,法定相続分での登記が勝手になされていると知った場合,即座に,処分禁止の仮処分の申立てをしないと,損害賠償責任を負う可能性があります。改正によって遺言執行者の責任が重くなったといえます。また,遺言執行者としては,遺言内容に疑義があったとしても,まず不動産の登記をしてしまうべきかもしれません。異議を唱える相続人に法定相続分の登記を先にされてしまっては大変なことになるためです。
  • 遺言がある場合,自筆証書遺言ですと,家庭裁判所における検認手続きを経なければ,相続登記(不動産の名義変更)手続きはできません。この検認申立ての手続きが終わるのには一定の期間が必要ですので注意が必要です。

 なお,法務局による自筆証書遺言の保管制度が令和2年7月10日から始まりますが,この制度を利用した場合は,検認手続きは不要とされています。

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