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東村山司法書士事務所
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相続放棄手続きを行うと,その相続人は,民法上,はじめから相続人ではなかったことになります。したがいまして,次の順位の相続人が相続人になるわけです。
相続人については,「誰が相続人になるのか」(クリックで移動します)でご確認ください。
配偶者は常に相続人であり続けますが,その他の相続人は,
①子 → ②親 → ③兄弟姉妹 の順で相続人の優先順位が決まっています。
相続放棄をすると,この順番で相続人が変更されていくのです。ですので,①子の全員が相続放棄をすれば,②親が相続人になります。②親が相続放棄をすれば,③兄弟姉妹が相続人になるのです。
相続人が変更されるということは,債務を背負う者も変更されるということです。また,相続人が2人以上いる場合,1人が相続放棄すれば,他の相続人の負担する債務の額も高くなることになります。
このように,相続放棄は,他の親族へ負債が回っていくことになるのですが,ある相続人が相続放棄をしたとしても,裁判所は,次の順位の相続人に「次にあなたが相続人になりましたので,相続放棄をするかどうか判断してください」とは教えてくれません。
そうすると,容易に想像がつきますが,何も教えてもらってなかった相続人に債権者から催告書・請求書などが届くようになり,「なぜ,教えてくれなかったのだ」と紛争の原因になります。実際に,仲の悪い相続人間で相続放棄をしたことを教えずにいたため,ますます紛争が大きくなってしまっているご家族から相談を受けたことがあります。
したがいまして,原則として,相続放棄をする場合は,次の順位の相続人の事も考慮した上での判断が必要になるのです。次の順位の相続人にもきちんと伝えておけば,その相続人も放棄するかどうかをじっくり考えられますし紛争にもなりません。
場合によっては,子・親・兄弟の全員が同時に相続放棄を行うこともあります。
司法書士の
山田です
司法書士の
吉川です
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