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金銭債務は,相続の開始により各相続人に法定相続分に応じて,当然に承継されることになります。したがって,遺産分割の対象にはなりません(最判小昭34年6月19日)。それぞれの相続人が,債権者へ支払わなければなりません。
相続債務が,連帯債務の場合でも,各相続人は相続分に応じて債務を引継ぎ,その引継いだ範囲内で,本来の債務者とともに連帯債務者となります。
連帯債務であっても,可分債務であることは通常の金銭債務と同様だからです(最判小昭34年6月19日)。
ただし,通常の金銭債務と同様に,相続人の間で債務を承継する者を決めることはできます。
これを,『債務引受契約』といいます。遺産分割協議という形式で決める必要はありませんが,相続人の全員で決めることは必要です。
しかし,この債務引受契約は,相続人の間でのみ行われていて,その話合いに債権者は関与していません。したがって,債務引受があったことは債権者に対して効力がなく,依然として各相続人は法定相続分に従って債権者へ支払わなければなりません。
それでは債務引受契約の意味がないではないか,という事になりそうですが,【債権者の承諾】があれば,債務を引き受けた相続人以外の相続人は債務を免れることができます。以後は,遺産分割協議等で定めた債務引受相続人のみが,支払っていくことになります。
また,債務引受契約があれば,相続人間では有効な契約ですから,債権者の承諾がなくても,債権者へ支払った相続人は,債務を引受けた相続人に対して『自分が支払った分のお金を返してくれ』(これを求償といいます)と請求することができます。
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