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戦前などから,その地区・地域に住む住民で作られた団体が周辺の土地を管理し続けていることは多くあります。このような団体は法人格を持たないことが多く,登記手続上その団体名義で登記をすることができません。このような法人格を持たない団体を「権利能力なき社団」といいます。
その為,団体の代表者の個人名義や,団体のメンバーによる共有名義で登記をしたりします。この場合,代表者が死亡したり辞任したときは新代表者名義へ「委任の終了」を原因として登記の名義変更をすることになります。しかし,団体が知らない間に,意図せず相続人が相続登記で名義の変更をしてしまっていたり,代表者が死亡したにもかかわらず数十年以上も放置されている場合があります。
そのような場合の対応としては,相続人が協力してくれればそれで済みますが,協力してくれない場合,また,相続人が多数に渡り1人ひとりの対応をすることが現実的でない場合,所有権移転登記手続請求の裁判を行うことがあります。
これまで,権利能力なき社団は,原告適格が無く(裁判の当事者として訴訟を行えない),代表者個人が団体の委任を受けて原告になるというやり方が取られていました。
しかし,近年,最高裁判所の判断で,「権利能力なき社団も原告適格がある」という判断が下されています。
ー以下は最高裁判所の判断(要旨)になりますー
1 本件は,権利能力のない社団である被上告人が,その構成員全員に総有的に帰属する土地について,共有持分の登記名義人のうちの1人の権利義務を相続により承継した上告人に対し,委任の終了を原因として,被上告人の代表者であるAへの持分移転登記手続を求める事案である。
2 原審は,被上告人の請求を認容した。原判決の主文中,持分移転登記手続を命ずる部分は,「上告人は,被上告人代表者Aに対し,上記土地について,委任の終了を原因とする持分移転登記手続をせよ。」というものである。
3 所論は,①権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,当該社団の代表者が自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟を提起すべきものであって,当該社団自身が代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟を提起することはできない,②権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,当該社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは許されないから,「被上告人代表者A」名義に持分移転登記手続をすることを命じた原審の判断は違法であるというのである。
4訴訟における当事者適格は,特定の訴訟物について,誰が当事者として訴訟を追行し,また,誰に対して本案判決をするのが紛争の解決のために必要で有意義であるかという観点から決せられるべき事柄である。そして,実体的には権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,実質的には当該社団が有しているとみるのが事の実態に即していることに鑑みると,当該社団が当事者として当該不動産の登記に関する訴訟を追行し,本案判決を受けることを認めるのが,簡明であり,かつ,関係者の意識にも合致していると考えられる。また,権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については,当該社団の代表者が自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟を提起することが認められているが(最高裁昭和45年(オ)第232号同47年6月2日第二小法廷判決・民集26巻5号957頁参照),このような訴訟が許容されるからといって,当該社団自身が原告となって訴訟を追行することを認める実益がないとはいえない。
そうすると,権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有すると解するのが相当である。
そして,その訴訟の判決の効力は,構成員全員に及ぶものと解されるから,当該判決の確定後,上記代表者が,当該判決により自己の個人名義への所有権移転登記の申請をすることができることは明らかである。なお,この申請に当たって上記代表者が執行文の付与を受ける必要はないというべきである。
また,原判決の主文においては,「被上告人代表者A」への持分移転登記手続が命じられているが,権利能力のない社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは許されないから(前掲最高裁昭和47年6月2日第二小法廷判決参照),上記の主文は,Aの個人名義に持分移転登記手続をすることを命ずる趣旨のものと解すべきであって,「被上告人代表者」という記載をもって原判決に違法があるということはできない。
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