
東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
 相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
 遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
 成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
最初のご相談は無料です
 (土日祝日は有料です)
 当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
登記の情報は法務局で登記事項証明書として取ることができますが,これはコンピュータ化されたデータをプリントアウトしたものです。それ以前は,登記簿という紙の写しが交付されていました。
コンピュータ化される前の不動産の登記の状況を調べるには,閉鎖登記簿を取得しなければなりません。この閉鎖登記簿は,当該不動産を管轄する法務局へ直接行き窓口で「交付申請書」を記入し請求する必要があります。費用は1枚につき収入印紙で600円です。
遠方の場合は,郵送で「交付申請書」を送付し,収入印紙を,必要な部数×600円分,同封する必要があります。
登記というのは,だれでも閲覧できるものです。従って,閉鎖登記簿についても誰でも閲覧・交付請求を行うことができ,資格や当該不動産の利害関係を証明する必要はありません。
 司法書士の
 山田です
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 「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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