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両親が亡くなったが,相続人全員が関西に居住中のケース
『兄妹皆、ほっとしております。』

手続き終了後にお手紙を戴きました。

 大阪在住の相続人の方からご連絡を頂き,不動産の名義変更登記(相続登記)を行いました。

 相続人は3人で,それぞれ,大阪,兵庫,神戸に居住中でした。

 亡くなられたのは,お父様でしたが,お母様も数年前にお亡くなりになられていたため,不動産は空き家になってしまっている状態でした。

 相続人の全員が、遠方の関西に居住していても,私の事務所では、お電話や郵送でのやり取りで不動産の名義変更(相続登記)による今後の利益や不利益などの注意事項をしっかり説明させていただいた上で、不動産の分け方をお聞き取りいたします。

 このケースでは,関西から相続人のうちのお1人の方が直接事務所まで来ていただいたため,事情も詳しく聞け,スムーズに手続きを進めることができました。

 また,遺産分割協議書の作成もお聞き取りした内容に沿って私が作成いたします。

 このように、遺産分割の内容のアドバイス・遺産分割協議書の作成・郵送手続き・名義変更の登記の申請は私が行いますので、相続人の全員が東京以外の関西等に居住されていても、不動産の名義変更(相続登記)を無事行うことができました。

 手続きの終了後,『兄妹皆、ほっとしております。』というお手紙を頂きました。ありがとうございました。

司法書士の
山田です

司法書士の
吉川です

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