東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
最初のご相談は無料です
(土日祝日は有料です)
当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
毎年送られてくる固定資産税の納税通知書があります。
よく見ると,軽減されていることがわかります。
これは,特例により住居が建っている土地は,固定資産税が6分の1(3分の1)になっているのです。したがって,土地の上の住居を取り壊してしまうと,この特例が外れてしまうこととなるため,固定資産税が6倍(3倍)に跳ね上がってしまうのです。
よく,相談の中で「もう誰も使ってないいらん空き家やから壊してしまおうかね」とおっしゃる方々がおられるのですが,この特例による税金の軽減のことを知らない方がほとんどです。
人によっては,固定資産税が数十万円まで跳ね上がってしまう方もいらっしゃるので,住居を取り壊す際には,十分考慮した上で,また,税理士等へ相談した上で行うべきです。
私の事務所では信頼できる税理士の紹介も行っています。
◇◆相談◆◇
司法書士の
山田です
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「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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