東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
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東村山司法書士事務所
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遺産の中に空き家があり,相続人のだれもが使用することがほとんどないような場合,とりあえず相続人全員の法定相続分で共有名義に相続登記(不動産の名義変更手続)するというご家族がいらっしゃいます。
この場合,登記手続上は「相続」を原因として所有権移転登記をし,法定相続分に応じた共有名義とすることとなります。
そして,数年後何かしらの事情で,相続人の中の1人の共有名義としたい場合は,「遺産分割」を原因として所有権移転登記をすることが可能です。この場合の,登録免許税率は1000分の4で済みます。
何も知らずに相続人間で「贈与」を原因として所有権移転登記をしてしまうと,登録免許税率が1000分の20となり5倍の費用がかかってしまいます。
また,贈与ですと贈与を受けた方に贈与税が発生します。法務局へ登記をするとその情報は税務署へ通知する仕組みになっているため,申告をしていなくても税務署から贈与税の支払の通知が届くこととなります。
ただ,遺産分割を原因として所有権移転登記を行ったとしても,何かしらの理由で税務署が贈与とみなし,贈与税を課税してくる可能性も否定できませんので,慎重な判断が必要ではあります。
私が依然行った事案では,16年前に「相続」を原因として共有名義の所有権移転登記をしたご兄弟3人が,今回「遺産分割」を原因として1人の単独名義にする手続きを行いましたが,贈与税の課税はされませんでした。
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