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「相続税の申告」と「不動産の名義変更」を行うケース
  税理士と相続登記

 亡くなられた方の遺産について相続税がかかる場合は,相続が開始したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続人全員が,相続税の申告及び納税をしなければなりません。したがって,それまでに相続人の全員で遺産分割協議を行う必要があります。

 この場合,遺産に不動産が含まれていれば不動産の名義の変更もすることになるのですが,税理士と司法書士のどちらから相談に行けばよいのでしょうか。

 答えは,どちらに先に相談に行かれてもよいという事になります。

 ただ,不動産の名義変更(相続登記)は一度行うと,あらゆる意味でやり直しが容易ではなく厄介なことになるため,後々取り返しがつかない状態にならないためにも,しっかり司法書士に相談されてから遺産分割協議の内容を決めるべきです。

 税理士が考える税務的・節税的な視点と,司法書士が考える将来も見据えた(紛争の回避等)法的な視点は異なります。

 相続税の申告をする際には,遺産分割協議書も提出する必要があります。なので,この協議書の内容については,税理士と司法書士の両方にアドバイスを受けながら決めていくのが良いでしょう。

 私がお受けした案件でも,税理士から税務的なお話を受けつつ,遺産分割協議書を作成しました。

 相続税の申告が必要な場合の遺産は,預貯金だけでなく,多くの不動産,出資金,株式などの有価証券等があるため,後々の紛争にならないためにも,当該遺産を正確に特定した形で遺産分割協議書を作成する必要があります。 

司法書士の
山田です

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