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東村山司法書士事務所
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申立前に理解しておくべきこととして,後見制度支援信託,という後見の在り方があります。
これは,認知症等になった本人(被後見人・被保佐人・被補助人)の財産を保護するための制度で,ある一定以上の額のお金を銀行に信託してしまうものです。
制度の趣旨としては,子などの親族が認知症となった親の財産を使い込んでしまう状況が深刻なレベルになっていることから,親族の使い込みを防止することにあります。
そのような制度趣旨から,子などの親族が後見人に選任された場合に適用されるのが通常です。
具体的な流れとしては,1つが,息子や娘などを候補者として申立てがされた場合にその候補者が後見人に選任される際に,同時に専門職後見人(司法書士・弁護士)も選任され,後見人が2人となり,その後,専門職後見人が,信託銀行と信託契約を締結し預金を信託する流れです。この信託契約が終了した後に専門職後見人は辞任するのが通常で,それ以降は親族後見人が1人で後見事務を行っていくことになります。
もう1つが,親族が後見人として既に就任している最中に本人の預貯金が高額になったため,追加で専門職後見人(司法書士・弁護士)が選任され,信託契約を結んだ後に辞任する流れです。
注意すべき点は,親族の意向に関係なく,裁判所の職権でこの制度を利用するかが決まるため,申立て時点でしっかり想定しておく必要があることす。
信託契約の内容については,専門職後見人が親族から聞き取りをし,年間や月々の収支を調査し,いくら手元に残し,いくら信託するのかを決めます。また、定期的に本人の口座に入金があった方がよい場合は,その定期的な入金額を定めます(定期交付金)。
各地域の裁判所で後見制度支援信託に付す基準となる額が異なりますが,ある程度以上の額の預貯金がある場合は適用される可能性があると考えて申立てをすべきでしょう。
司法書士の
山田です
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