東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
最初のご相談は無料です
(土日祝日は有料です)
当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
成年後見人は,常に家庭裁判所の監督下にあり,適正に財産管理をしているかを家庭裁判所へ報告する法律上の義務があります。
この報告は,原則としては1年に1回の定期報告となります。ただし,裁判所からの質問や書類の提出を命じられた場合は,随時応じる必要があります。
この定期報告の提出を懈怠したり,内容が虚偽の報告書を提出するなどし,後見人として信用できず不適格であると判断されれば,解任されることとなります。
民法第846条は,「後見人に不正な行為,著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは,家庭裁判所は,後見監督人,被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で,これを解任することができる」と定めています。
この不正な行為等の要件を満たさなければならないため,単に親族が後見人を気に入らないという理由で解任の申立てをしても認められません。
司法書士の
山田です
司法書士の
吉川です
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定休日 | 土日祝日。事前の予約で,業務時間外や土日祝日でも対応いたします。 |
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「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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