東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
最初のご相談は無料です
(土日祝日は有料です)
当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
後見人の候補者
成年後見制度は,本人(被後見人・被保佐人・被補助人)の生活,財産を守るための制度です。
そのため,認知症の親の成年後見人として,息子や娘が自分を候補者として申立てをしても,後見人として不適格と裁判所に判断された場合は,選任されないことになります。
この場合,司法書士や弁護士などの専門職後見人(司法書士・弁護士・社会福祉士)が選任されます。候補者として後見人になろうと考えた息子や娘からすれば,強制的に後見人を選ばれるたと感じることになります。
子が,後見人として不適格であると判断されるのは,具体的に以下の場合が考えられます。
※ 必ずしも自分が選任されるわけではないこを理解したうえで,申立てをしましょう。
司法書士の
山田です
司法書士の
吉川です
受付時間 | 10:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝日。事前の予約で,業務時間外や土日祝日でも対応いたします。 |
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最初のご相談は無料。土日祝日は有料。
※当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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