東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
最初のご相談は無料です
(土日祝日は有料です)
当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
保険契約者(亡くなった方)が自分を被保険者とし,相続人の中の特定の者を受取人と指定している場合,その指定された者の固有の権利となるため,死亡保険金は,相続財産には含まれず,遺産分割協議も不要のままその受取人が取得することができます。
この時,他の相続人は不満があっても取得することができません。
この結論は,最高裁判所の判決で決着がついています。
もっとも,保険会社との間の具体的な契約内容を確認する必要は当然あります。契約内容によっては,上記と異なる結論に至る場合もあります。
生命保険金は相続で誰の物になるのか(その2)はこちら(← クリックして下さい)
※保険金の受領とそれに関連する事柄や,受け取った事による税金についてのご相談には応じておりませんのでご了承ください。
司法書士の
山田です
司法書士の
吉川です
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定休日 | 土日祝日。事前の予約で,業務時間外や土日祝日でも対応いたします。 |
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最初のご相談は無料。土日祝日は有料。
※当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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