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田・畑(農地)を遺言(公正証書遺言)で分けるケース
農地法と将来の相続人を考慮して公正証書遺言を作成

実際に宮崎の公証役場で作成される公正証書遺言

 宮崎市福島町に住む80代の女性の方から公正証書遺言作成手続き(クリックで移動します)のご依頼がありました。

 子供さんがいらっしゃらなかったため、この方が亡くなった場合、相続人は兄弟姉妹がなる予定です。しかし、その兄弟姉妹とは何年も疎遠で会っていない状態でした。現在、この依頼者の方は遠縁の親族の方々と一緒に暮らしており、この同居されてる方々に非常に良くされて仲良く生活をしていました。同居されてる方々は親族ではあるのですが、相続人ではありませんでした。この場合、法律的には第三者と考えることになります。

 農地を複数お持ちだったのですが、遺言の内容として、同居の親族さんには現在一緒に住んでいる土地と建物を、農地は農業をしている同居の親族ではない第三者に分けたいというご要望でした。しかし、ここで問題が出てきます。

 田や畑といった農地は、農地法という法律の制限がかかってくるのです。

 亡くなり相続が開始した場合、遺言があればその内容に沿って分けられるのが通常です。しかし、田や畑の農地の場合、相続人が受遺者(遺言で財産を貰う人のこと)であれば、何の問題もなく名義変更手続きを行えるのですが、相続人ではない第三者が受遺者である場合は、その方が農業従事者でなければ、いくら遺言が残されていても、その方に名義変更手続きはできません。

 遺言の内容としては、特定遺贈と包括遺贈という形式があるのですが、包括遺贈形式であれば、受遺者(遺言で財産を貰う人のこと)は「相続人と同一の権利義務を有する」(民法990条)ということになっているため、相続人ではない第三者であっても相続人と同様に扱われ、その結果として、田や畑の農地を遺言の内容に沿って名義変更手続きができるようになるのです。

 ご依頼者は、農地以外の不動産も複数お持ちで、さらに預貯金もお持ちでしたので、遺言内容を決定し、手続きが終了するまで何度も自宅まで伺い話合いを重ね、半年以上の時間がかかりました。

 この案件は、他にも裁判になる可能性もあったりしたため、すぐに手続きを終わらせようとする姿勢では決して解決できない案件でした。ご依頼者もずっと遺言のことで悩まれていたようですが、解決することができて本当に良かったと私自身思える案件でした。

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