最初のご相談は無料です
(土日祝日は有料です)

当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。

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042-306-4389

相続関連の費用     

はじめに

1.司法書士にかかる報酬は一律ではありません

 

 昔は,司法書士には報酬基準表があったため,皆その基準に従っていました。しかし,平成14年にこの基準が廃止されたため,現在では自由に報酬を決めることができるようになりました。

 しかし,自由に決めることができても,各事務所は報酬基準を定めなければなりません。

 司法書士は,不動産登記(相続登記)・商業登記などの登記業務だけでなく,遺言書の作成,裁判業務など多様な業務を行いますが,その中で,税金・郵送費・着手金・報酬などが生じます。

 司法書士は,費用についての説明をする義務がありますので,事前に『いくらかかるのか』『いつ支払う必要があるのか』等について問い合わせてみましょう。

2.事務員が多い事務所・大きな事務所は費用が安い?

 事務員の人数が多く,仕事を大量に受けている事務所であれば,費用も安い,と考えておられる方がいらっしゃいます。工業製品の大量生産や仕入れなどであればコストダウンが可能でしょうが,相続手続きなどは,1件1件の問題や相談内容は当然に異るため効率化を図ることは困難です。

 司法書士事務所や弁護士事務所などで一番かかるコストは「人件費」です。多くの事件を処理するためには当然多くの人手が必要となります。

 したがって,事務員が多い事務所の方が人件費がかかるため,報酬を高く設定している場合もあるのです。

3.司法書士を選ぶ場合は慎重に

 事務所選びは,相談の段階から,しっかり司法書士が直接対応しているか,が重要です。

 大手の中には,電話してもいつも資格を有する者が出てこない,という事務所もあります。

 また,無理に信託(民事信託・商事信託)や,ご相談者が求めていない遺産整理手続などを勧めてくる事務所には注意してください。相談者よりも,提携している信託会社や事務所の利益のために勧誘している可能性があります。あらゆる解決方法や可能性をすべて提示された後に,選択するのはあくまでご相談者でなければなりません。

 手続にかかる費用は,多くの相談者の方の最も関心のある事柄だと思いますが,一番重要なことは,信頼できるかどうかと思います。

相続による不動産の名義変更(相続登記),
相続関連手続き
費用

(以下は,すべて税抜き価格です)

相談料

初回の相談 0円
  • ご依頼いただいた場合,同一事案については,手続き終了まで相談は無料です。
  • 初回の無料相談は,30分ほどでお願いしております。

不動産の名義変更(相続登記)の費用の目安

登録免許税(法務局へ支払う税金です)

不動産の評価額×1000分の4
  • 例えば,不動産の評価額が1000万円の場合4万円が登録免許税となります。
  • 相続税とは異なります。また,税金ですので司法書士の手数料(報酬)ではありません。
  • 評価額は,毎年送られてくる固定資産納税通知書に記載されています。また,市役所等で名寄せ帳などを取得されてもそれに記載されています。名寄せや評価の取得も行っております。

登記申請1件

不動産の数や複数管轄,評価額などで異なります。
基本料金90,000円(税抜)~
  • 複数の不動産があっても,全て同じ管轄の法務局であれば,1件で手続きできます。
  • 管轄の法務局が異なると,法律上,別個に申請しなければなりません。例えば,2つの不動産が,宮崎地方法務局管轄と日南支局管轄で別々の場合,相続登記申請も2ヵ所の法務局に申請が必要となり,合計2件となります。

遺産分割協議書作成      

基本料金に含まれます
  • 相続人の人数,不動産の数,遺産の総額などで異なります。
  • 遺言書がある場合は,事案によっては作成しないこともあります。
  • 相続分譲渡証明書を作成する場合も,1人につき同様の額です。

相続関係説明図作成        

基本料金に含まれます

  • 相続人の人数で異なります。

戸籍・改製原戸籍・除籍・戸籍の附票

住民票・住民票除票・名寄せ帳の取得      

取得通数で計算致します

  • 相続人の数や転籍等の有無で取得する枚数が異なるため,額も変わります。
  • 職権で取得できますので,時間の無い方々の代わりに私が動いて取得することも多くあります。

相続人多数の困難事案

長期間に及ぶ困難事案等      

別途お見積り致します  

  • 当初から困難事案であることが分かれば,始めに見積りいたします。
  • 事後的に困難事案であることが判明した場合は,その時点でお伝えし,見積もりいたします。
  • 相続手続は,ふたを開けてみなければ分からない事もあり,事前に完璧な見積りを出せない性質であることを了承下さい。

登記事項証明書取得        

500円(実費)  

 登記情報取得  

332円(実費)


相続関連手続き(以下の手続が必要な場合,事前にしっかりご説明いたします)

法定相続情報証明の作成・申立・取得  

内容により定まります 

  • 不動産の名義変更手続(相続登記)だけでなく,凍結された預貯金の解約手続や保険金の請求手続,有価証券の名義変更手続なども含め,スムーズに相続手続を行いたい場合に利用されます。平成29年5月から全国で開始された制度です。

成年後見人等選任申立  

10万円(税抜)

  • 原則10万円ですが,収集する書面や困難度合いによって変わることがあります。
  • 相続人の中に,認知症・知的障害者・精神障害などで判断能力が低下している方がいて,遺産分割協議を行う場合は,成年後見人等を選任しなければなりません。選任された後見人が認知症等の方に代わって遺産分割協議を行わなければ,形式的に遺産分割協議書を作成しても,法律上無効となり,不動産の名義変更(相続登記)はできません。
  • また,凍結された預貯金の解約手続なども金融機関が受け付けてくれず行うことができません。

相続人に行方不明の方がいて,遺産分割協議をする場合

不在者財産管理人選任申立て

内容により異なります

  • 必要となる手続や,収集する書面,内容の困難度合いによって変わることがあります。

相続人に未成年の方がいて,遺産分割協議をする場合 

1.特別受益証明書作成

2.特別代理人選任申立          

1.内容により異なります

2.内容により異なります 

司法書士の
山田です

司法書士の
吉川です

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  • 最初のご相談は無料です(30分程度)。土日祝日は有料となります。
  • 当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません『大切な遺産や相続関係を安全に守るため、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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