東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
最初のご相談は無料です
(土日祝日は有料です)
当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
1.司法書士にかかる報酬は一律ではありません
昔は,司法書士には報酬基準表があったため,皆その基準に従っていました。しかし,平成14年にこの基準が廃止されたため,現在では自由に報酬を決めることができるようになりました。
しかし,自由に決めることができても,各事務所は報酬基準を定めなければなりません。
司法書士は,不動産登記(相続登記)・商業登記などの登記業務だけでなく,遺言書の作成,裁判業務など多様な業務を行いますが,その中で,税金・郵送費・着手金・報酬などが生じます。
司法書士は,費用についての説明をする義務がありますので,事前に『いくらかかるのか』『いつ支払う必要があるのか』等について問い合わせてみましょう。
2.事務員が多い事務所・大きな事務所は費用が安い?
事務員の人数が多く,仕事を大量に受けている事務所であれば,費用も安い,と考えておられる方がいらっしゃいます。工業製品の大量生産や仕入れなどであればコストダウンが可能でしょうが,相続手続きなどは,1件1件の問題や相談内容は当然に異るため効率化を図ることは困難です。
司法書士事務所や弁護士事務所などで一番かかるコストは「人件費」です。多くの事件を処理するためには当然多くの人手が必要となります。
したがって,事務員が多い事務所の方が人件費がかかるため,報酬を高く設定している場合もあるのです。
3.司法書士を選ぶ場合は慎重に
事務所選びは,相談の段階から,しっかり司法書士が直接対応しているか,が重要です。
大手の中には,電話してもいつも資格を有する者が出てこない,という事務所もあります。
また,無理に信託(民事信託・商事信託)や,ご相談者が求めていない遺産整理手続などを勧めてくる事務所には注意してください。相談者よりも,提携している信託会社や事務所の利益のために勧誘している可能性があります。あらゆる解決方法や可能性をすべて提示された後に,選択するのはあくまでご相談者でなければなりません。
手続にかかる費用は,多くの相談者の方の最も関心のある事柄だと思いますが,一番重要なことは,信頼できるかどうかだと思います。
(以下は,すべて税抜き価格です)
初回の相談 | 0円 |
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登録免許税(法務局へ支払う税金です) | 不動産の評価額×1000分の4 |
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登記申請1件 | 不動産の数や複数管轄,評価額などで異なります。 基本料金90,000円(税抜)~ |
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遺産分割協議書作成 | 基本料金に含まれます |
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相続関係説明図作成 | 基本料金に含まれます |
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戸籍・改製原戸籍・除籍・戸籍の附票 住民票・住民票除票・名寄せ帳の取得 | 取得通数で計算致します |
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相続人多数の困難事案 長期間に及ぶ困難事案等 | 別途お見積り致します |
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登記事項証明書取得 | 500円(実費) |
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登記情報取得 | 332円(実費) |
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法定相続情報証明の作成・申立・取得 | 内容により定まります |
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10万円(税抜) |
相続人に行方不明の方がいて,遺産分割協議をする場合 不在者財産管理人選任申立て | 内容により異なります |
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相続人に未成年の方がいて,遺産分割協議をする場合 1.特別受益証明書作成 2.特別代理人選任申立 | 1.内容により異なります |
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2.内容により異なります |
司法書士の
山田です
司法書士の
吉川です
受付時間 | 10:00~17:00 |
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業務時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝日。事前の予約で,業務時間外や土日祝日でも対応いたします。 |
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お気軽にご連絡ください。
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最初のご相談は無料。土日祝日は有料。
※当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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