東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
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ご自分の息子さんや娘さん達の仲が悪い場合,相続が開始した際はギスギスし始めることが多いです。亡くなる直前の施設の中で,遺産の話で揉めている相続人さんもいらっしゃいました。
子供さんなど相続人はそれぞれの言い分を持っています。『自分が介護などの世話をしてきたのに相続分が同じなのはおかしい』『家の事業をずっと手伝ってきたのに県外にいる兄弟と同じなのは変だ』など,いくらでも揉める要素はあるのです。それが、亡くなったことをきっかけに表面化し対立が始まります。
揉めてしまうと,話合いができず遺産分割協議もできません。話合いに参加さえしない方もいらっしゃいます。そうなると,遺産分割調停などの裁判所を利用しての手続きを取る他なくなります。調停や裁判の期日は約1ヶ月に1度ですので,長期化することが多いのが現実で,精神的に疲弊しだいぶ痩せてしまっている方もいらっしゃいました。
遺言は,故人の最後の想いですので,多少納得していない相続人を説得する力を持っています。
▶ 遺言書を作成することで,このような揉め事を無くしたり,最小限にとどめることができます。
建物の名義人は相続人のうちの1人なのに,その建物が建っている土地は亡くなった方の名義という場合があります。
土地の上に建物がある場合,土地の所有者と建物所有者の間で,土地について何らかの契約があると考えます。土地を親族間で無償で貸してれば,使用貸借契約,土地所有者へ賃料を払っていれば,賃貸借契約があることになります(当事者間で契約書を交わすこともなく,意識していなくても,法的に評価すると契約を締結していることになります)。土地の上に建物がある場合,土地の所有者の方が強く,上記のように賃料を請求したり,立退きや建物取壊しを請求できたりします。
土地の名義人の方が,建物の名義が別人であることに気付き,『出て行ってもらうことはできますか?』や『賃料を請求できるのですか?』といったご相談を受けることがあります。
このように,相続人間で,賃料の請求・立退き請求などが生じ,紛争となることがあります。
▶ 遺言書を作成することで,建物の居住者の生活を守り,他の相続人には建物が無い分だけ預金を多く残したりするなどの調整をし,円滑な相続手続きが実現しやすくなります。
※生前に贈与等をすることも考えられますが,贈与税や譲渡所得税などの税金の問題が出てきます。暦年贈与でやったり,相続時清算課税等を利用することも考えられます。私の事務所では信頼できる税理士の紹介も行っておりますので,お気軽にご相談ください。
ご自身にお子さんがおらず,結婚(再婚)相手に連れ子さんがいる場合,ご自身が亡くなっても,連れ子さんは相続人にはなりません。長年一緒に生活し仲も良く世話もしてくれていたとしても相続する権利はありません。
お世話になった連れ子さんが相続人になるには,養子縁組をしなければなりません。
▶ 遺言書を作成することで,遺贈という形で連れ子さんに財産を残せます。
連れ子さんに財産を残すには,生前に養子縁組をするか,遺言で遺贈という形で残すことができるのです。
相続人がいるけれど,10年以上疎遠で全く交流がなくなっている方も結構いらっしゃいます。特に配偶者・子がいない方は,兄弟姉妹が相続人になるわけですが(クリックで『誰が相続人になるのか』へ移動します),県外に出ていたりそもそも行方も知らない方もいたりします。
配偶者・子がいない方が,相続人ではない遠縁の親族やまったくの第三者と一緒に暮らしていることがあります。このような場合に,住んでいる不動産の名義がご自分のままですと,疎遠になってた相続人が不動産の名義人となってしまい,同居していた遠縁の親族や第三者が,賃料を請求されたり、退去を求められたりする可能性が出てくるのです。
このように疎遠の相続人が突如現われ,不動産や預金をすべて持っていってしまうのは,不本意ではないでしょうか。
▶ 遺言書を作成することで,同居されていた方やお世話になった方の,生活空間をそのまま維持できたり,預金等を渡すことができます。
※相続人には遺留分がありますので,最低限の財産を持っていかれてしまうケースもあります。ただ、相続人が兄弟姉妹である場合には遺留分はありませんので、法律上相続財産を請求されることはありません。
お子さんが不動産の名義などの財産管理に無頓着なため,心配されて遺言を作成された方もいらっしゃいました。
遺言を残される方は85歳で,息子さんは50歳を過ぎていましたが,やはりご自身が亡くなった後の息子さんの生活のことを非常に気にかけておられました。その際,所有する不動産を売却し現金を残した方がよいのか,それとも相続させた方がよいのか,様々なご相談を受けました。
▶ 遺言書を作成することで,相続人の生活を守ることができます。
婚姻関係にない内縁関係のままでは,相続人にはなれません。また、内縁関係の方との間の子も認知をしなければ相続人にはなれません。
内縁の配偶者やその間の子と長年暮らしていても,親か兄弟姉妹が相続人になってしまいます。
▶ 遺言書を作成することで,内縁の配偶者やその方との間の子に財産を残すことができますし,遺言で子を認知することにより相続人とすることもできます。
先妻は,すでに婚姻関係が終了しているため相続人ではありません。しかし,先妻との間に生まれた子は相続権を有しております。そして,後妻と後妻との間に生まれた子も相続人となります。
まとめると,相続人は,先妻との間の子,後妻,後妻との間の子、ということになります。
遺言がなければ,遺産をどう分けるかは遺産分割協議によることになります。しかし,先妻の子と,後妻及び後妻との間の子は,面識がないことが非常に多く,場合によっては自分に兄弟がいることさえ知らされていない方もいます。このような関係の中で遺産分割協議を円滑に進めることは非常に困難です。遺産分割協議は相続人の全員で行わなければ無効です。まとまらなければ、遺産分割調停などの裁判所を利用した手続きを取らなければなりません。調停期日は月に1度ほどしかなく長期間に及び精神的にも疲弊してしまいます。
▶ 遺言書を作成することで,財産をどのように分けるのかを決められますし、不動産の名義変更の登記手続きも,遺産分割協議書なしで行えます。
結婚し妻(夫)がいても,お子さんいがいないご夫婦は多くいらっしゃいます。
その場合の相続人は,残された妻(夫)と,亡くなった方の父母または亡くなった方の兄弟姉妹,という事になります(クリックで『誰が相続人になるのか』へ移動します)。ご夫婦で購入しずっと暮らしていた不動産などに対し,他の相続人が権利を主張できることになります。亡くなった方の父母や兄弟姉妹が,自分が相続人であることを知れば,何らかの形で財産を貰っておきたいと考える方もいるはずです。
▶ 遺言書を作成することで,残された妻(夫)の生活を守り,ご自分の家族と残された妻(夫)の関係の悪化も防げます。
相続人がいない場合,亡くなった方の遺産は国に帰属することになります。
特別縁故者制度というものがあり,亡くなった方の介護や療養看護をされていた方や,生計をとにしていた方,亡くなった方と強い結びつきがあった方などに財産が分配される制度です。しかし,この制度は,特別縁故者に該当すると主張する者が自ら家庭裁判所に申立てをし,裁判所が認めてくれなくてはなりません。亡くなった方が,申立人に財産を渡してもよいと思っていたとしても,裁判所が認めなければ受取ることはできません。ですから,相続人は居ないけれども,遺産を渡したい方がいる場合は,しっかり遺言書を残すべきです。
▶ 遺言書を残すことにより,相続人が居なくても,遺産を渡したい相手を決められます。
80代,90代の方々はご兄弟が多くいらっしゃいます。また,昔は親族間での養子縁組等も多かったため,相続人になる方が多数いらっしゃるケースがよくあります。そして,その相続人が亡くなっていたりすると,代襲相続(クリックで『誰が相続人になるのか』へ移動します)でさらに下の世代へ遺産の権利が移っていきます。場合によっては,30人以上にのぼり,その全員が同意しなければ遺産を分けることができなくなり,1人でも同意が得られなければ遺産分割調停や審判などの裁判所を利用した手続きを取らざるを得なくなります。
しかし,遺言書があれば,全員の同意が無くても,不動産の名義変更登記などの相続手続きが可能です。
▶ 遺言書を作成することで,相続人が多数いても,相続手続きがスムーズに行えます。
相続人に行方不明の方がいる場合は,家庭裁判所に対し,不在者財産管理人の選任を申立てるか,失踪宣告の申立てをする必要があります。不在者を除いて遺産分割協議をしても無効だからです。また,凍結された預貯金の解約手続きについても全員の同意が必要となります。
不在者財産管理人の選任は,家庭裁判所の行う公告で3ヶ月以上かかりますし,前提として警察等の捜査機関に対し捜索願を出さなければならない場合もあります。
遺言書があれば,不在者財産管理人の選任申立てや失踪宣告の申立てをする必要は無くなります。
▶ 遺言書を作成することで,行方不明の方がいても手続きがスムーズに行えます。
相続人に未成年の子がおり,他に親権者がいない場合,未成年後見人が必要となります。未成年後見人とは,親権者に代わり,監護や養育,財産管理,契約などの法律行為を行う者です。
離婚し,親権者となった者が亡くなっても,他方の元配偶者が,当然に親権者となるわけではありません。
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる(民法839条1項)。
▶ 遺言書を作成することで,信頼できる個人(複数人選任も可)や法人を,未成年後見人として指定することができます。
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