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1.紛争の回避2.相続人以外の方へ財産を残すために3.早めに作成

の3つの記事でご説明します。

遺言書を残す必要性

1.紛争の回避(争続にしないために)

ご自身が亡くなられた後,相続人などの親族間に亀裂が入り,裁判手続きにまで紛争が発展するケースは少なくありません。

しかし、遺言は,亡くなられた方の最後の想いですので,相続人の中に多少納得がいかない方がいても,『母の気持ちだから受け入れよう』といった,納得させる力を持っています。

実際に,私が担当した案件でも,遺言で何も取得できなかった相続人の方が『私には何もないが。でもしょうがないわねー。』とつぶやき納得する姿を何度か見てきました。

また、不動産の名義変更登記手続きにおいて,遺言書がある場合,遺産分割協議を行うことなく,遺言書を利用して手続きが可能ですので,仮に反対している相続人の方がいても,不動産の名義を遺言書に書かれている相続人の方の名義に変更する登記手続きが可能となります。

ただ,可能だといってもできる限り話合いの場を設け,相続人全員が納得した上で手続きを行った方がよいのは言うまでもありません。なぜならば,納得できない相続人が『遺言が作成された頃には認知症だったので作れなかった筈だ』『その遺言書は誰かが勝手に作った偽造だ』といったことを主張し,遺言無効確認訴訟を起こされたりする可能性があるからです。

2.相続人以外の方へ財産を残すために

私が担当した案件で,相続人になり得る方は居るのですが,もう数十年疎遠となっており,現在は遠縁の親族と同居している方がいました。その同居の方は親族ですが,相続人では無かったため,今亡くなればその疎遠となっている相続人がすべて取得することとなり,同居の親族は現在住んでいる家と土地から出て行かなくてはならない可能性があったのです。

そこで,遺言書作成のご依頼を受けすべての財産を,現在同居している親族に渡す内容の公正証書遺言を作成しました。相続人となる方は兄弟姉妹であったのですが,兄弟姉妹が相続人の場合,遺留分を有さないため,遺言者が亡くなった後に法的に請求される心配はない案件でした。

相続人にも残したいけど,お世話になった方(第三者)にも残したい,という方もいらっしゃいます。この場合,遺言書がなければすべて相続人が取得することになります。相続人がその第三者に贈与してくれればよいですが,そもそも素直に贈与しようと思うか方は少ないでしょうし,また贈与税などの税金の問題も出てくるため,やはり遺言書を作成する必要性は高いと思います。

3.早めに作成(遺言書は何度も作り直せます)

  1. 自分はまだ若いから大丈夫。数年後に書けばよい。
  2. 自分に相続人は居ないから作る必要はない。
  3. 財産が少なくモメようがないから作らなくていい。親族の仲が良いからモメるはずがない
  1. お若くても突然の事故で亡くなられる方もいらっしゃいました。30代で脳梗塞や脳出血などで突然倒れ,その後遺症から一気に判断能力が無くなり寝たきりの状態になった方もいらっしゃいました。また、もともと軽い認知症だった方が脳梗塞で倒れその後遺症から認知症が一気に進み遺言を残せなくなった方もいらっしゃいました。ですので,自分は大丈夫,と思ったとしても親族関係や下の世代のことで何か気になる事があれば,作成されることをお勧めします。
  2. 離婚し相手が親権者となり子を引き取ったため,自分が亡くなっても子は相続人ではない,と思い込んでおられる方も何人かいました。また,配偶者と子と兄弟姉妹全員が相続人になると思っておられる方も居ました。このように、法律を正しく理解しないままに,何年も勘違いされたまま,自分は大丈夫と思っておられる方が非常に多いのです。
  3. 相続人間でモメる原因は,確かに遺産の多い場合が多いと思います。しかし,もともと親族間の仲があまり良くない場合などは,遺産が少なくても,わずかな取り分についての考え方の相違で,相続をきっかけに烈しく対立する場合があります。また,遺言者が亡くなった瞬間に長年の憤りが爆発するかのように対立が生ずることもあります。遺言者の生前は,仲良く見えただけなのかもしれませんが,対立は突然表面化するものです。相続人間だけでなく,相続人の配偶者などの親族が口出しをし始めることによって,仲の良かった相続人同士が険悪な関係になってくることも非常に多いです。

ご自分が亡くなられた後の,ご家族のことを考えるのであれば,遺言書を作成すべきと思います。

司法書士の
山田です

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