東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
最初のご相談は無料です
(土日祝日は有料です)
当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
1.紛争の回避、2.相続人以外の方へ財産を残すために、3.早めに作成、
の3つの記事でご説明します。
1.紛争の回避(争続にしないために)
ご自身が亡くなられた後,相続人などの親族間に亀裂が入り,裁判手続きにまで紛争が発展するケースは少なくありません。
しかし、遺言は,亡くなられた方の最後の想いですので,相続人の中に多少納得がいかない方がいても,『母の気持ちだから受け入れよう』といった,納得させる力を持っています。
実際に,私が担当した案件でも,遺言で何も取得できなかった相続人の方が『私には何もないが。でもしょうがないわねー。』とつぶやき納得する姿を何度か見てきました。
また、不動産の名義変更登記手続きにおいて,遺言書がある場合,遺産分割協議を行うことなく,遺言書を利用して手続きが可能ですので,仮に反対している相続人の方がいても,不動産の名義を遺言書に書かれている相続人の方の名義に変更する登記手続きが可能となります。
ただ,可能だといってもできる限り話合いの場を設け,相続人全員が納得した上で手続きを行った方がよいのは言うまでもありません。なぜならば,納得できない相続人が『遺言が作成された頃には認知症だったので作れなかった筈だ』『その遺言書は誰かが勝手に作った偽造だ』といったことを主張し,遺言無効確認訴訟を起こされたりする可能性があるからです。
2.相続人以外の方へ財産を残すために
私が担当した案件で,相続人になり得る方は居るのですが,もう数十年疎遠となっており,現在は遠縁の親族と同居している方がいました。その同居の方は親族ですが,相続人では無かったため,今亡くなればその疎遠となっている相続人がすべて取得することとなり,同居の親族は現在住んでいる家と土地から出て行かなくてはならない可能性があったのです。
そこで,遺言書作成のご依頼を受けすべての財産を,現在同居している親族に渡す内容の公正証書遺言を作成しました。相続人となる方は兄弟姉妹であったのですが,兄弟姉妹が相続人の場合,遺留分を有さないため,遺言者が亡くなった後に法的に請求される心配はない案件でした。
相続人にも残したいけど,お世話になった方(第三者)にも残したい,という方もいらっしゃいます。この場合,遺言書がなければすべて相続人が取得することになります。相続人がその第三者に贈与してくれればよいですが,そもそも素直に贈与しようと思うか方は少ないでしょうし,また贈与税などの税金の問題も出てくるため,やはり遺言書を作成する必要性は高いと思います。
3.早めに作成(遺言書は何度も作り直せます)
ご自分が亡くなられた後の,ご家族のことを考えるのであれば,遺言書を作成すべきと思います。
受付時間 | 10:00~17:00 |
---|
業務時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝日。事前の予約で,業務時間外や土日祝日でも対応いたします。 |
---|
お気軽にご連絡ください。
==============================
最初のご相談は無料。土日祝日は有料。
※当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
==============================