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相続をする際、1.相続放棄2.単純承認3.限定承認、の3つの方法を選択できます。 それぞれの手続きについて、以下にご説明します。

1.相続放棄とは 

 相続放棄とは、簡単に言えば相続そのものを拒否することです。

 親が借金を多く抱えており、自分が相続するものが、不動産や預貯金の合計よりも明らかに借金の方が多く、それを背負いたくない場合などに利用されます。

 例えば、亡くなった国富太郎さんのプラスの財産が500万円あるけども、マイナス財産である借金が1000万円あれば、差額の500万円は相続人が自分の財産から払わなければなりません。  

 つまり、相続によって損をする場合に利用する制度です。

親の借金を相続したことによって、産してしまうケースもあります。

 注意点として相続放棄の手続きをする前に、遺産を売却したり消費したりすると以下に述べる「単純承認」をしたことになり、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。

 また、代襲相続(本来の相続人が既に亡くなっている場合に、その子が相続人となること)も開始しないことになります。

 また、私がこれまで宮崎で受けた相談で、遺産分割協議などで関わり合いたくない人がいるため、そういう親族間の関わり合いを無くす為に利用したいという方もいました。そのような利用の仕方もあると考えています。しかし、相続放棄をすると次の順位の相続人が借金を相続する可能性が出てきますので、相続放棄をしたことを一切知らせないことが紛争の原因になることもあり得ますのでそこが悩みどころです。

 法律上は、他の相続人や次の順位の相続人(クリックで「誰が相続人になるのか」に飛びます)に放棄したことを知らせる義務はないのですが、事実上争いになりかねないので、知らせるかどうか慎重な判断が必要です。

 ただ、相続放棄をすれば、「初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)という事になるため、遺産分割協議に参加する必要はなく、親族と顔を合わす必要もなくなります。

手続き

宮崎家庭裁判所へ『相続放棄申述書』を提出して行います。

 その他にも、亡くなった方の住民票の除票、申立人の戸籍等、不動産の登記事項証明書などの提出が求められます。宮崎家庭裁判所の取り扱いとしては、この戸籍や登記事項証明書は、3ヶ月以内のものを提出するのが原則という運用をしています。       

相続放棄可能な期間は、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内です。    

 しかし、3ヶ月が経過していても、「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことについて相当な理由があるとき」は、なお相続放棄の手続きを取ることができます。この場合、その相当な理由を、裁判所に対し説明し説得する必要が出てきます。

 具体的には事情説明書等の書面を提出することになりますが、記載の仕方が分からない方は、司法書士等へご依頼されるとよいと思います。

私の事務所でも、相続放棄の手続きは取扱っておりますので、ご相談ください。

2.単純承認とは

単純承認とは、相続人が、亡くなった方の一切の権利義務(不動産や預貯金のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を包括的に引き継ぐことです。

皆さん意識されていないと思いますが、通常は、ほとんどの方々がこの単純承認をされている状態です。

相続開始から3ヶ月以内に、相続放棄も限定承認もしなかった場合に、単純承認したものとみなされているのです(法定単純承認といいます)。

3.限定承認とは

限定承認とは、相続した財産の範囲内でのみ、亡くなられた方の借金を支払い、余りがあれば相続できるという制度です。

つまり、限定承認した方が、自分の財産で借金を返済する必要はないということです。

ただ、相続人が複数いる場合は、その全員が共同で行わなければならず、また、財産目録を作成し家庭裁判所に提出する必要もあり、実際はあまり利用されていない制度です。

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