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相続・遺言の法律改正
相続・遺言関連の法律改正
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配偶者居住権の定め(2020年4月1日施行)
⇒ 残された配偶者の居住場所と遺産の確保
預貯金の払戻制度の創設(2019年7月1日施行)
⇒ 葬儀費用,生活費,亡くなった方の債務の弁済等のために
婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与がされた場合の優遇措置(2019年7月1日施行)
⇒ 遺産分割時の配偶者の取得財産が増える
自筆証書遺言の方式の緩和(2019年1月13日施行)
⇒ 財産目録は手書きでなくてよい(署名押印は必要)
法務局における自筆証書遺言の保管(2020年7月10日施行)
⇒ 検認手続き不要
遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)
⇒ 侵害された者は金銭債権で請求でき,不動産の共有化を防ぐ
特別寄与者の寄与料請求権(2019年7月1日施行)
⇒ 相続人でなくても,療養看護等を行っていた親族は相続人 に対し金銭請求できる(例:亡長男の妻が看護していた)
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司法書士の
山田です
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『大切な遺産や相続関係を安全に守るため
』
、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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相続による不動産の名義変更(はじめに)
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遺産整理(預貯金解約分配・保険金請求・株の相続手続等)
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