上記の解説の通り,相続登記(相続による不動産の名義変更)を行わずそのままの状態で時間が経過しまうと,様々な問題が生じてきます。
したがいまして,相続登記(相続による不動産の名義変更)は,名義人の方が亡くなられた後,なるべく早い段階で手続を行う必要があるのです。
相続登記を義務づける法律の制定が進み、令和6年4月1日から運用が開始されます。
また、相続登記を怠った場合、過料の制裁を受ける規定もあるため注意が必要です。
◇◆相談◆◇
司法書士の
山田です
| 受付時間 | 10:00~17:00 |
|---|
| 業務時間 | 9:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 土日祝日。事前の予約で,業務時間外や土日祝日でも対応いたします。 |
|---|