保険契約者(亡くなった方)が,自分を被保険者とし,保険金の受取人を単に「被保険者又はその死亡の場合はその相続人」とし,受取人として特定の 者の氏名を挙げていない場合,死亡保険金は,相続財産には含まれず,遺産分割協議は不要のまま,それぞれの相続人の相続割合に応じて取得することに なります。
これについては,最高裁判所の判決で決着済みです。
もっとも,保険会社との間の具体的な契約内容を確認する必要は当然あります。契約内容によっては,上記と異なる結論に至る場合もあります。
生命保険金は相続で誰の物になるのか(その1)はこちら(← クリックして下さい)
※保険金の受領とそれに関連する事柄や,受け取った事による税金についてのご相談には応じておりませんのでご了承ください。
司法書士の
山田です
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