保険契約者(亡くなった方)が自分を被保険者とし,相続人の中の特定の者を受取人と指定している場合,その指定された者の固有の権利となるため,死亡保険金は,相続財産には含まれず,遺産分割協議も不要のままその受取人が取得することができます。
この時,他の相続人は不満があっても取得することができません。
この結論は,最高裁判所の判決で決着がついています。
もっとも,保険会社との間の具体的な契約内容を確認する必要は当然あります。契約内容によっては,上記と異なる結論に至る場合もあります。
生命保険金は相続で誰の物になるのか(その2)はこちら(← クリックして下さい)
※保険金の受領とそれに関連する事柄や,受け取った事による税金についてのご相談には応じておりませんのでご了承ください。
司法書士の
山田です
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