宮崎でも平成29年5月から法定相続証明情報制度が全国で開始されました。これは、相続による不動産の名義変更手続き(相続登記)や、亡くなられて凍結された金融機関の解約手続き等の場面で、戸籍の代わりとして利用されるものです。宮崎市の取扱いでは、法務局へ朝申立てをすればその日の夕方までには出来上がりの連絡を頂けます。また、一度の申立てで15枚以上取得できます。従来は、複数の管轄の登記所(宮崎市、日南市、熊本県など)に相続すべき不動産がある場合、戸籍の束を宮崎の法務局へ出し、それが終わり戸籍が戻ってきたら次に日南の法務局に出し、それが終わったら最後に熊本県の法務局に出す、といった形で時間がかかっていました。しかし、この法定相続情報証明書があれば、一度に宮崎、日南、熊本といった複数の法務局への名義変更登記が可能となります。ただ、法定相続分の割合で不動産を分ける場合ではなく、遺産分割協議を行っている場合は、遺産分割協議書や印鑑証明書が従来通りそれぞれの法務局に出す必要があるため現時点では課題が残る制度でもあります。そして、不動産の名義変更登記だけでなく、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫など複数の口座をお持ちの方が多いと思われますが、これらの金融機関の手続きも、原則的に亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍と相続人であることを証明する戸籍の提出が求められます。従来は1つの金融機関に戸籍を提出している間は、他の金融機関へは戸籍が出せないため手続きがストップしてしまいました。しかし、この法定相続情報証明書があれば、一度に複数の金融機関へ戸籍を提出したのと同じ効果が得られるため、同時に手続きを進められ時間を短縮できるわけです。
私もこの制度を利用して手続きをすることがありますが、最近では、ご依頼者の方からこの制度を利用して欲しいとお願いされることもあります。国をあげての制度で、宮崎の法務局でもなるべく多くの方々に利用していただきたいようです。不動産の名義変更や金融機関の手続きだけでなく、保険金の請求手続き、有価証券の名義変更手続きなど様々な分野で利用できますが、今後も拡大していくことが考えられます。
私の事務所では、この法定相続証明情報制度の手続きを取り扱っておりますので、ご依頼・ご質問があればお気軽にご連絡ください。