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共同相続人の1人が行方不明の場合
行方不明の者を除外して遺産分割協議ができるか
遺産分割協議は,相続人全員で行わなければなりません。遺産分割「審判」による協議も相続人全員で行う必要があります。
非嫡出子(婚外子)や遠方の疎遠の相続人を除外して遺産分割協議を行っても,法律上無効となります。
行方不明の者の場合も同様に,除外することはできません。例え行方不明であったとしても,法律上は相続分を有し,遺産に対する共有持分の権利があるためです。
司法書士としては,まず相続人全員の現状を把握することに努めます。
ポイント
行方不明(生死不明)の者がいる場合の遺産分割協議
行方不明の者を除外して遺産分割協議をしても無効。
行方不明の者の権利を守る必要がある。
不在者財産管理人とは
行方不明の者が居ては,相続手続を進めることができません。そこで,救済策として,不在者財産管理人という制度があります。
不在者とは,従来の住所又は居所を去って容易に帰来する見込みのないもの,をいいます。
不在者がその財産の管理人を置かなかったときは,家庭裁判所は,利害関係人又は検察官の請求により,その財産管理について不在者の財産管理人を選任することができます。
この制度は,不在者自身の権利財産を保護するとともに,親族その他の利害関係人の法律関係を円滑にするためにあります。
生存していることは明らかだが,行方不明となっている場合でも利用できます。法律関係を円滑にすという制度趣旨が当てはまるためです。
不在者の財産管理人は,保存行為及び性質を変えない範囲の利用・改良行為しか権限がありません。これを超える行為をするには,家庭裁判所の権限外行為許可が必要となります。
不在者財産管理人が,遺産分割協議を行うことは,原則的な権限を越えるため,家庭裁判所の権限外行為許可を得る必要があります。
不在者財産管理人に司法書士が就任することも多くあります。
ポイント
不在者の財産管理人とは
相続人の中に,行方不明の者がいる場合の救済策。
生存していることが明らかな場合でも,利用できる。
遺産分割協議を行うには,家庭裁判所の権限外行為許可が必要。
私の事案
司法書士である私も,不在者の財産管理人に就任することがありますが,内容は様々です。出生年月日からして,死亡していることが明らかな案件でしたが,相続財産管理人(相続人のあることが明らかでないとき,相続人がいないことが明らかとなったとき,に利用される制度)ではなく,不在者財産管理人選任の申立てがなされ裁判所がそれを認め,私が就任しました。
不在者財産管理人が失踪宣告を行うこともあります。本件では明らかに死亡している事案でしたが,裁判所との協議の結果,失踪宣告をせずに,管理財産である不動産について売買契約を締結し,家庭裁判所の許可を得て売却しました。
失踪宣告では公告等の手続で時間がかかるため,家庭裁判所もそこまでは求めないものでした。
この案件は,前提として,戸籍も住民票も一切の公文書が取得できないという事情がありました。相続財産管理人の選任でも,不在者財産管理人の選任でも,どちらの選任申立てでも良かったのだと思います。申立人としては,相続財産管理人の制度では,公告などで時間が大幅にかかってしまうため,不在者の財産管理人の制度を利用しようとしたのかも知れません。
ポイント
私の事案
不在者財産管理人,相続財産管理人,失踪宣告,これらの組み合わせでどのようにして解決していのが最善かを判断する(家庭裁判所との連携も必要)。
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