ポイント 相続分がないことの証明書(特別受益証明書)
ポイント 嘘の証明書
ポイント 不動産に限られない
これについては,最高裁判所の判断は未だ無い状態ですが,高裁以下の下級審においては,改めての遺産分割協議を行うことを認める判断が多く出されています。
しかし,この判断もあらゆる事情を総合的に判断して下されるため,遺産分割協議の請求を認めない裁判例も出されているところです。
ポイント 改めての遺産分割協議を請求できるか
ポイント 相続放棄との違い
司法書士の
山田です
| 受付時間 | 10:00~17:00 |
|---|
| 業務時間 | 9:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 土日祝日。事前の予約で,業務時間外や土日祝日でも対応いたします。 |
|---|