《解説》
◆ 遺産分割は法律行為であると考えられるため,一般の法律行為同様,錯誤による抹消が可能
(1)相続登記(不動産の名義変更)を錯誤により抹消する場合としては,遺産分割により取得するとされた不動産とは異なる不動産の相続登記をしてしまった場合や,はじめから遺産に含まれていない不動産の相続登記をしてしまったような場合が考えられます。
(2)遺産分割協議を行った後に,相続人全員が相続放棄をした場合も錯誤を原因として抹消することになります。この場合相続登記のすべてが無効だからです。
(3)登記義務者は,相続登記によって名義人となった者で,登記権利者は相続人の全員が該当します。
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山田です
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