《解説》
◆ 相続放棄の影響
被相続人が死亡し相続が開始してから3か月以内の期間内であれば相続放棄を行うことができますが,この相続放棄申述の手続を行うと,はじめから相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。
そうすると,死亡保険金の受取人として指定された者が相続放棄をした場合,保険金の受取人としても地位を失うのではないかが問題となります。しかし,最高裁判決昭和40年2月2日は,「保険金請求権は,・・・当該保険金受取人の固有の財産として原始取得される」と判旨しているため,相続放棄によって生命保険金を受け取る地位は影響されることはありません。
したがいまして,家庭裁判所へ相続放棄申述の手続を行っても,生命保険金を受け取ることができることになります。
※実際の保険契約の内容等の確認が必要です。保険金が高額であったり,高度に法的判断が必要な案件は弁護士へのご相談をお願いしております。
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司法書士の
山田です
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