① 遺産分割協議書を提供して、相続による所有権移転登記を申請する場合において、遺産分割の協議をした相続人の中に印鑑証明書を添付することができない者がいるときは、その者に対する遺産分割協議書真否確認の訴えを提起し、その勝訴の確定判決をもって、印鑑証明書の添付に代えることができる(先例)。
② 相続分の譲渡
この場合3件の登記を申請する
1、AからBCへの相続登記
2、B持分についてのEへの相続登記
3、CからEへの「相続分の贈与(売買)」を登記原因とする「C持分移転登記」
※ もっとも、CDEで遺産分割協議を行いEが単独で取得する旨を定めた場合、1件の申請で登記できると考えます。登記原因は「年月日B相続 年月日相続」です。遺産分割協議は遡及効があるため中間のBが単独で取得する旨の合意があったと考えられるからです。
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司法書士の
山田です
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