① 遺言執行者はやむを得ない事由がなければ第三者にその任務を行わせることができない(§1016Ⅰ)。その地位は委任による代理人に準じて、復任権が制限されている。したがって必要があるというだけでは、第三者にその任務を行わせることができない。
② 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う(§1017Ⅰ)。各遺言執行者は前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる(§1017Ⅱ)。
③ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる(§1019Ⅱ)。
④ 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる(§1019Ⅰ)。家庭裁判所が職権で解任することはできない。
⑤ 相続人が民法1013条の規定に違反して相続財産を処分したとしても、当該処分行為は無効である(大判昭5.6.16)。
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