◆ 数次にわたる家督相続登記を1つの申請情報で行えるか。
➡ 可能
「数次に家督相続が開始した場合において、各相続登記が未了であるときは、申請情報に、登記原因及びその日付として、各相続に関する者を連記し、その各相続を証する書面を添付すれば、最終の家督相続人名義に直接1つの申請情報で相続登記をすることができる」
【明32.3.7民刑局長回答】
◆ 抵当権等の担保権の目的たる持分とその目的でない持分を相続した場合、後者の持分のみの持分一部移転登記はできるか。
➡ 可能
「抵当権等の担保権の目的たる持分とその目的でない持分を相続した場合、相続人の持分のうち担保権の目的となっていない持分のみを移転したときは、登記の目的を「何某持分一部(順位何番から移転した持分)移転」の例により、持分一部移転登記ができる。」
【平11.7.14民三1414回答】
※一個の不動産にかかる相続登記は1つの登記事項によらなければならない(昭30・10・15民甲2216号回答)の例外となる。
◆ 相続人中に相続放棄者がいるときは、その者を除いて他の相続人から相続登記を行うことはできるか。
➡ 可能
「共同相続人の1人が相続放棄をした場合又は被相続人の生前中の相続分を超える贈与(遺贈を含む)を受けている場合、これを証する書面を添付したときは、他の相続人のために直接相続登記をすることができる。」
【明44.10.30民刑904号回答】
※ 相続分の譲渡による場合も含まれる。
◆ 相続人中に相続放棄者がいるときは、相続放棄申述受理証明書の添付を要するか。
➡ 要する
「2名以上の共同相続人が居る場合に他の者が相続を放棄したため、その内の1名から相続による所有権取得のときをするときは、他の相続人の相続放棄申述受理証明書を添付しなければならない。」
【大6.6.18民1055号回答】
◆ 未成年者の特別受益証明書を親権者が作成することはできるか。
➡ 可能
「相続登記に際し、共同相続人の1人である親権者の母が他の共同相続人である未成年者とともに民法903条2項の相続分のなきことの証明書を作成するには、特別代理人んの選任を要しない」
【昭23.12.18民甲95号回答】
※ 事実証明書の性質を有するとの理由から、特別代理人の選任を要しないとされている。
◆ 未成年者の特別受益証明書を親権者が作成することはできるか。
➡ 可能
「相続登記に際し、共同相続人の1人である親権者の母が他の共同相続人である未成年者とともに民法903条2項の相続分のなきことの証明書を作成するには、特別代理人の選任を要しない」
【昭23.12.18民甲95号回答】
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