金銭債務は,相続の開始により各相続人に法定相続分に応じて,当然に承継されることになります。したがって,遺産分割の対象にはなりません(最判小昭34年6月19日)。それぞれの相続人が,債権者へ支払わなければなりません。
相続債務が,保証債務の場合は,保証債務の内容によって異なります。
1.通常の保証・・・相続される。
2.身元保証・・・古い判例ですが,大判昭和18年9月10日は,相続されない としています。
3.信用保証・・・「継続的売買取引について将来負担することあるべき債務についてした責任の限度額ならびに期間について定めのない連帯保証契約においては,特定の債務についてした通常の連帯保証の場合と異なり,その責任の及ぶ範囲が極めて広汎となり,一に契約締結の当事者の人的信用関係を基礎とするものであるから,かかる保証人たる地位は,特段の事情のない限り,当事者その人と終始するものであって,連帯保証人の死亡後生じた主債務については,その相続人においてこれが保証債務を承継負担する者ではないと解するを相当とする」(最ニ小判昭和37年11月9日)
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山田です
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