認知症の方のご家族や,それにかかわる不動産関係の業者の方々から,ご連絡を受け『成年後見人を裁判所に選任してもらい,後見人が認知症の方の代わりに銀行から借入をして家を建てる資金を用意してもらいたい』と言われることがあります。
成年後見制度は,本人のための制度です。
ご家族や不動産関係の業者の方々が利益を得るために利用できるものではありません。
仮に,裁判所に後見人を選任してもらったとしても,しっかり後見業務を行っている司法書士や弁護士であれば,上記のような借り入れは行いません。
また,借入れを行おうとしても,裁判所は認めません。
株の購入,投資,資産運用,金融商品,事業の開始,などの利益が出るかどうかわからない事柄は成年後見では認められません。認知症の方が本当にそれをやりたいのかどうかも分からないからです。
ただ,お元気なうちから何年も継続していた場合などは,本人がそれを行いたいという意思が明確であるため,後見人が付いた後も継続することになります。ですので,後見人が付いた後も株を継続して保有することなどは可能です。
認知症の方が生活費や施設利用料などのお金に困ってしまったとしても,銀行や消費者金融から借入をすることはまずありませんし,裁判所も認めません。生活費に困った場合は成年後見人が生活保護受給の申請を行うこととなります。
認知症の方の不動産を利用して強引に事業などを進めようとする事業者には気を付ける必要があります。のちのち取り返しのつかないことになったりします。
司法書士の
山田です
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