毎年送られてくる固定資産税の納税通知書があります。
よく見ると,軽減されていることがわかります。
これは,特例により住居が建っている土地は,固定資産税が6分の1(3分の1)になっているのです。したがって,土地の上の住居を取り壊してしまうと,この特例が外れてしまうこととなるため,固定資産税が6倍(3倍)に跳ね上がってしまうのです。
よく,相談の中で「もう誰も使ってないいらん空き家やから壊してしまおうかね」とおっしゃる方々がおられるのですが,この特例による税金の軽減のことを知らない方がほとんどです。
人によっては,固定資産税が数十万円まで跳ね上がってしまう方もいらっしゃるので,住居を取り壊す際には,十分考慮した上で,また,税理士等へ相談した上で行うべきです。
私の事務所では信頼できる税理士の紹介も行っています。
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司法書士の
山田です
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