成年後見人は,常に家庭裁判所の監督下にあり,適正に財産管理をしているかを家庭裁判所へ報告する法律上の義務があります。
この報告は,原則としては1年に1回の定期報告となります。ただし,裁判所からの質問や書類の提出を命じられた場合は,随時応じる必要があります。
この定期報告の提出を懈怠したり,内容が虚偽の報告書を提出するなどし,後見人として信用できず不適格であると判断されれば,解任されることとなります。
民法第846条は,「後見人に不正な行為,著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは,家庭裁判所は,後見監督人,被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で,これを解任することができる」と定めています。
この不正な行為等の要件を満たさなければならないため,単に親族が後見人を気に入らないという理由で解任の申立てをしても認められません。
司法書士の
山田です
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