• 息子や娘が,自分を候補者として,親の成年後見申立てをしても,選ばれないことがある。

後見人の候補者

 成年後見制度は,本人(被後見人・被保佐人・被補助人)の生活,財産を守るための制度です。

 そのため,認知症の親の成年後見人として,息子や娘が自分を候補者として申立てをしても,後見人として不適格裁判所に判断された場合は,選任されないことになります。

 この場合,司法書士や弁護士などの専門職後見人(司法書士・弁護士・社会福祉士)が選任されます。候補者として後見人になろうと考えた息子や娘からすれば,強制的に後見人を選ばれるたと感じることになります。

 子が,後見人として不適格であると判断されるのは,具体的に以下の場合が考えられます。

  • ​認知症の親の年金を使い込んでいる。
  • 仕事をしておらず,収入がないか,または不安定。
  • これまで親を虐待していたなどの事情がある。
  • 親子間や兄弟間の仲が悪い。
  • 遺産分割協議を控えているが,紛争性がある。
  • 成年後見の申立て自体について紛争性がある。

 ※ 必ずしも自分が選任されるわけではないこを理解したうえで,申立てをしましょう。

司法書士の
山田です

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