後見人の候補者
成年後見制度は,本人(被後見人・被保佐人・被補助人)の生活,財産を守るための制度です。
そのため,認知症の親の成年後見人として,息子や娘が自分を候補者として申立てをしても,後見人として不適格と裁判所に判断された場合は,選任されないことになります。
この場合,司法書士や弁護士などの専門職後見人(司法書士・弁護士・社会福祉士)が選任されます。候補者として後見人になろうと考えた息子や娘からすれば,強制的に後見人を選ばれるたと感じることになります。
子が,後見人として不適格であると判断されるのは,具体的に以下の場合が考えられます。
※ 必ずしも自分が選任されるわけではないこを理解したうえで,申立てをしましょう。
司法書士の
山田です
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