娘は東京・息子は九州
70代の奥様が亡くなられ、同じく70代の旦那様(T・H様)から不動産の名義変更手続き(相続登記)のご依頼がありました。しかし、息子さんは九州に娘さんは東京に住んでおられました。奥様と旦那様の2分の1ずつの共有名義となっている不動産を、旦那様、息子さん、娘さんの3人で話し合って(遺産分割協議)旦那様1人の名義にして欲しいということでした。
このように、相続人である息子・娘さんが東京以外に居住されていても、私たちの事務所では、お電話や郵送でのやり取りで、充分なお時間をかけ、今回の不動産の名義変更(相続登記)による今後の利益や不利益などの注意事項をしっかり説明させていただいた上で、不動産・預貯金等の分け方をお聞き取りいたします。
そして、その内容に沿った遺産分割協議書を私が法律的に正しい内容で作成しました。その作成した遺産分割協議書は、九州の息子さん・東京の娘さんに各々郵送し、しっかりご確認頂いた上で、署名押印を頂きました。
このように、遺産分割の内容のアドバイス・遺産分割協議書の作成・郵送手続き・名義変更の登記の申請は私が行いますので、息子・娘さんが遠方に居住されていても、不動産の名義変更(相続登記)を無事行うことができました。
◇◆相談◆◇
司法書士の
山田です
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